山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックです。
矯正治療を始めるにあたって、抜歯が必要となるケースがあります。
そこで今回は、抜歯が必要な症例であってもインビザライン矯正は可能かどうかについてお話していきます。
抜歯が必要な症例であってもインビザライン矯正は可能?
結論から申し上げますと、抜歯が必要であってもインビザライン矯正ができる可能性はございます。
しかし、インビザライン矯正は大きな移動を苦手としており、対応できないケースもあります。
これは、抜歯を行うとどうしても移動距離が長くなってしまうからです。
以下では、抜歯をした後でもインビザライン矯正で対応できる一部のケースをご紹介します。
抜歯ありでもインビザラインで対応できるケース
<親知らずを抜歯した場合>
親知らずを抜いた場合、左右上下1本ずつであれば、インビザライン矯正を問題なく行えることが多いです。
しかし、複数本を抜いた場合は移動距離が長くなる分、インビザライン矯正で歯を動かすのは難易度が高まります。
<出っ歯>
上顎の歯が下顎の歯よりも大きく前に出ている状態の場合、アタッチメントを装着することでインビザライン矯正で治療が可能となることがあります。
<受け口>
受け口は出っ歯の反対で、下顎の歯の方が前に出ている状態のことです。
顎間ゴムを使用することで、インビザラインで治療ができるケースがあります。
<叢生(そうせい)>
叢生は、歯並びがデコボコしており、部分的に歯が重なっている状態です。
このケースでも、顎間ゴムを使用することでインビザライン矯正が可能となることがあります。
以上、抜歯が必要な症例のインビザライン矯正についてご紹介しました。
これらはあくまでも例であり、歯科医院や患者様のお口の状態によって治療可能かどうかは異なります。
一度歯科医師に診てもらうようにしましょう。
アールクリニックでは矯正治療について無料相談を承っております。
宇部市周辺で矯正歯科の治療を専門的に行っている歯科医院をお探しの際は、「歯科・矯正歯科アールクリニック」へお気軽にお問い合わせください。