当院の新型コロナウイルス感染症対策について詳しくはコチラからご確認ください。

矯正歯科

上手に利用したい!医療費控除とは?

山口県宇部市にある「歯科・矯正歯科アールクリニック」です。
矯正治療は費用が高いため、なかなか始められないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、医療費控除によって費用を抑えることができる可能性があります。
そこで今回は、医療費控除についてお伝えしていきます。

医療費控除とは?

歯科矯正治療では、ほとんどの場合は保険適用外であるため、高額になってしまいます。
しかし、一定の金額を超えていた場合、「医療費控除」という形で国から補助を受けることが可能です。
医療費控除を受けるには条件があり、また所得税率によっても金額が異なるので、これから簡単にご説明します。

医療費控除を受けられる条件

ご自身、または家族の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、一定金額の所得控除を受けることができます。
この制度を知らずに申請していなくても、過去5年間までさかのぼって申告することが可能です。

医療費に含まれるもの

虫歯や歯周病の治療だけでなく、矯正治療などの自費診療にかかった費用も含まれます。
分割払いの場合は、その年に実際に支払った金額が対象となります。
さらに、通院にかかった交通費や他院での医療費、ご家族の医療費も合算することができます。ただし、交通費は公共交通機関を利用したときのみに限ります。
申請する際には領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

手続きの時期

医療費控除は確定申告のときに申告することができ、例年2月16日から3月15日までの期間です。
この期間を過ぎてしまうと、次に申告できるのは来年になってしまいます。
また、申告が必要かどうかは国税庁のホームページをご覧ください。

申告に必要なもの

近年はネットで申告する人も増えていますが、窓口で申告する際は以下のものが必要です。
・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票
・医療費・交通費のレシートまたは領収書
・申告する本人の口座番号と印鑑

戻ってくる金額

医療費控除額の計算式は、以下になります。
補填金額は、保険が適用された場合に支給される保険金です。
〔医療費合計ー補填金額ー10万円〕
例)医療費の合計が80万円とすると、80万ー10万=70万円が医療費控除額になります。

また、還付金の目安は以下の通りです。
〔医療費控除額×所得税率〕

所得税率は、所得によって異なります。
195万円未満=5%
195~330万円未満=10%
330~695万円未満=20%
695~900万円未満=23%
900~1800万円未満=33%

例)所得額400万円とすると、所得税率が20%で70万×0.2=14万円が還付金の目安です。

以上、医療費控除についてご紹介しました。
この仕組みを利用すると負担する費用が大きく変わってくるので、ぜひご活用ください。
山口県宇部市のアールクリニックは一般歯科や矯正歯科、インプラント治療など、幅広い診療科目を取り扱っています。
オンラインでのご予約も承っておりますので、お気軽にご来院ください。

関連記事

新着記事

  1. ホワイトニングっていくらかかるの?費用とその理由をやさしく解説!

  2. ホームホワイトニングって自宅で本当にできるの?効果や使い方を徹底解説!

  3. オフィスホワイトニングってどんな流れ?アールクリニックでの施術体験ガイド

  4. ホワイトニングって結局どんなことするの?初心者さんのための入門ガイド

  5. 矯正歯科はどのように選べばよい?ポイントを解説!

YouTube動画《院内ツアー》

YouTube動画《医院紹介》

オススメ記事

  1. ホワイトニングは痛いの?ホワイトニングの痛みの有無について

  2. マウスピース矯正で失敗をしないためにトラブルを未然に防ぐこと

  3. 歯周病と虫歯の予防方法は違うの?歯周病と虫歯の予防方法について

  4. 矯正中って何食べてもいいの?矯正歯科治療中の食事について

  5. インプラント治療ができない人とは?インプラント治療が難しいケースについて

2025年5月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031