矯正歯科

上手に利用したい!医療費控除とは?

山口県宇部市にある「歯科・矯正歯科アールクリニック」です。
矯正治療は費用が高いため、なかなか始められないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、医療費控除によって費用を抑えることができる可能性があります。
そこで今回は、医療費控除についてお伝えしていきます。

医療費控除とは?

歯科矯正治療では、ほとんどの場合は保険適用外であるため、高額になってしまいます。
しかし、一定の金額を超えていた場合、「医療費控除」という形で国から補助を受けることが可能です。
医療費控除を受けるには条件があり、また所得税率によっても金額が異なるので、これから簡単にご説明します。

医療費控除を受けられる条件

ご自身、または家族の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、一定金額の所得控除を受けることができます。
この制度を知らずに申請していなくても、過去5年間までさかのぼって申告することが可能です。

医療費に含まれるもの

虫歯や歯周病の治療だけでなく、矯正治療などの自費診療にかかった費用も含まれます。
分割払いの場合は、その年に実際に支払った金額が対象となります。
さらに、通院にかかった交通費や他院での医療費、ご家族の医療費も合算することができます。ただし、交通費は公共交通機関を利用したときのみに限ります。
申請する際には領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

手続きの時期

医療費控除は確定申告のときに申告することができ、例年2月16日から3月15日までの期間です。
この期間を過ぎてしまうと、次に申告できるのは来年になってしまいます。
また、申告が必要かどうかは国税庁のホームページをご覧ください。

申告に必要なもの

近年はネットで申告する人も増えていますが、窓口で申告する際は以下のものが必要です。
・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票
・医療費・交通費のレシートまたは領収書
・申告する本人の口座番号と印鑑

戻ってくる金額

医療費控除額の計算式は、以下になります。
補填金額は、保険が適用された場合に支給される保険金です。
〔医療費合計ー補填金額ー10万円〕
例)医療費の合計が80万円とすると、80万ー10万=70万円が医療費控除額になります。

また、還付金の目安は以下の通りです。
〔医療費控除額×所得税率〕

所得税率は、所得によって異なります。
195万円未満=5%
195~330万円未満=10%
330~695万円未満=20%
695~900万円未満=23%
900~1800万円未満=33%

例)所得額400万円とすると、所得税率が20%で70万×0.2=14万円が還付金の目安です。

以上、医療費控除についてご紹介しました。
この仕組みを利用すると負担する費用が大きく変わってくるので、ぜひご活用ください。
山口県宇部市のアールクリニックは一般歯科や矯正歯科、インプラント治療など、幅広い診療科目を取り扱っています。
オンラインでのご予約も承っておりますので、お気軽にご来院ください。

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